一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会

投稿規程

日本クリティカルケア看護学会誌の投稿に関する不正行為防止のためのガイドライン

一般社団法人日本クリティカルケア看護学会誌編集委員会は,日本クリティカルケア看護学会が出版する日本クリティカルケア看護学会誌における不正な論文投稿の抑止を図り,本論文誌の学術的かつ社会の信頼性を確保するために,不正行為の定義を明確にし,不正行為が行なわれた場合の対応を以下の通り,定める.

  • 投稿にあたっての不正行為
    • 1) 二重投稿
    • 印刷物,電子出版物を問わず,既に発表した論文又は他の学術雑誌に投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する,つまり,同じ内容の論文を複数投稿すること.以下の行為は二重投稿に該当する1)
      ⅰ)新たに投稿する論文に既発表の論文との差異を明確に記述されていない.
      ⅱ)既発表の論文の本文,図表等の一部を引用しているにもかかわらず,新たに投稿する論文に既発表の論文を出典に明確に記述されていない.
      ⅲ)既発表又は投稿中の論文と同一内容又は極めて類似した内容の論文を,同一著者又は少なくとも1名を含む著者により投稿する.
      ⅳ)既にある言語で発表した論文を他の言語に翻訳し投稿する.ただし,学会が認めたものを省く.

      ただし,下記のものを論文として投稿した場合は,二重投稿には該当しない.
      ⅰ)機関リポジトリ登録において全文を公開していない学士論文・修士論文・博士論文
      ⅱ)学会・研究会等の抄録集,講演集,各種報告書(ただし,論文集といった名称のつくものはこれに該当しない)

    • 2) 捏造
    • 結果をでっちあげ,存在しないデータや研究結果等を作成すること.

    • 3) 改ざん
    • 研究が記録として正確に記載されないように,研究材料・機器,または手順を操作すること,そしてデータまたは結果を変更あるいは除外すること2)

    • 4) 盗用
    • 適切な出典表示がなく,自己を含めた研究者のアイディア,研究プロセス,結果,あるいは文章を用いること2)

    • 5) 分割投稿 (サラミ法)
    • サラミ法(salami slicing)とは一本の研究論文で報告できる研究を複数の研究論文に分割する行為.つまり,一本の研究論文を発表可能な最小単位に分割して,それぞれの論文で同じ研究からの種々の研究結果を報告することである.研究者が論文数を増やすための行為として認識されている.

    • 6) 不適切なオーサーシップ
    • 著者としての条件を満たさない者を著者とすること,または著者としての条件を満たす者を故意に著者から排除すること.
      (1) 下記の条件すべてを満たすものを著者とする3)
      ⅰ)研究の着想と企画,データの取得,分析,解釈に実質的な貢献をしている.
      ⅱ)論文の知的内容を執筆または改訂している. 
      ⅲ)投稿論文の最終版の内容を承認している.
      ⅳ)論文の内容に関する説明責任を果たすことに同意している.
      (2) 主たる不適切なオーサーシップとは,以下のものである.
      ・ゲスト・オーサー:当該研究に貢献はないが,論文出版の可能性を高めるために著者とすること.
      ・ギフト・オーサー:当該研究に十分な貢献はないが,「ギフト(贈り物)」として著者とすること.
      ・ゴースト・オーサー:当該論文に相当の貢献をしているが,研究自体への貢献を評価せずに,著者から排除すること.

  • 運用6)
    • 1) 適用・対象
    • 対象となる論文は,基本,本ガイドライン制定後に投稿されたものとする.ただし,制定以前に投稿され,すでに掲載された論文であっても,いずれかの不正が判明した場合は,本ガイドラインの対象とする.

    • 2)審査
    • 「投稿にあたっての不正行為」に関する審査は,編集委員会が実施する.審査結果の決定については理事会で審議する.

  • 措置
  • 本学会誌に投稿あるいは掲載された論文に対して,不正行為あるいはその疑いが生じた場合は,以下の措置をとる.
    • 1) 本学会誌投稿にあたって不正行為の疑いが生じた時点で,以下の措置をとる.
    • (1) 原則として第1著者にその真偽を編集委員長が確認する.著者が不正行為を認めず,妥当な説明がない場合は,第1著者の所属機関に事実関係の調査を依頼する.第1著者の所属機関が論文投稿時点と異なる場合,またはいずれの機関にも所属していない場合は,Corresponding Authorにその真偽を確認する.
      (2) 不正行為の疑いが生じた論文については,不正行為の真偽が確定するまで,投稿後のすべてのプロセスを停止する.

    • 2)本学会誌投稿にあたって不正行為に相当すると判断された場合は,以下の措置をとる.
    • (1) 投稿された論文が,いずれかの不正行為に相当した場合,当該論文の受付・掲載決定を撤回する.また,すでに本学会誌に掲載された論文については,掲載を撤回し,その旨を本学会ホームページ上で公表する.
      (2) 掲載された論文が,他誌に対するいずれかの不正行為に相当した場合,優先度が低い本学会誌の掲載を撤回する.また,他誌に掲載された論文が,本学会誌に対するいずれかの不正行為に相当する場合,優先度が低い他誌に掲載の撤回を依頼する(なお,この場合,優先度が高い本学会誌の掲載を取り下げることもある).
      *掲載の優先度とは,掲載日もしくは著作権譲渡日を比較し,日付が早い方を優先度が高いとみなす.
      (3) 当該論文の著者のうち一人でも含む論文の新規投稿は,当該論文の掲載撤回等の不正行為に対する措置が決定した日から3年間受理しない.この旨は,代表理事から書面にて著者全員に伝える.
      (4) 不正行為相当と判断された当該論文のすべての著者は,不正行為に対する措置が決定した日付をもって,専任査読委員の任を解き,以後3年間は専任査読委員への就任を認めない.
      (5) 不正行為相当と判断された当該論文のすべての著者は,不正行為に対する措置が決定した日付をもって,評議委員の任を解き,以後3年間は社員への就任を認めない.
      (6) 不正行為相当と判断された当該論文のすべての著者は,不正行為に対する措置が決定した日付をもって,社員総会の承認を得て,理事の任を解き,以後3年間は理事への就任を認めない.
      (7) 著しく悪質な不正行為が行われた場合,代表理事は,理事会審議を経て当該論文の著者全員の会員資格をはく奪する.

    • 3)個人情報の保護または知的財産の保護等に鑑みて不開示とする合理的な理由がある場合を除き,原則として調査結果は公表する.公表する調査結果の内容は以下のとおりとする.
    • ①当該不正行為の経緯・概要・調査体制及び内容
      ②公表時までに行った措置の内容
      ③当該不正行為の発生要因と再発防止策

  • 不服申し立て
  • 本学会誌の投稿に関する不正行為の被対象者は,不服申立てができる.
    • 1)被対象者は,不服申し立てに関する文書(任意)を,調査結果の翌日から起算して14日以内に編集委員会委員長に提出する.不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,編集委員長は当該事案の再調査を実施するか否かを速やかに編集委員会内で審議・決定する.
    • 2)編集委員会が再調査の必要ありと判断した場合は,編集委員会委員長は速やかに代表理事に報告し,代表理事は編集委員会委員長からの報告を受けた日を含む14日以内に「不服申し立て調査委員会(以下,調査委員会)」を立ち上げ,調査委員会委員を指名する.
    • 3)不服申立てが,不正行為に対する措置の引き延ばしや先送りを主な目的とすると編集委員会が判断した場合は,以後の不服申立てを受け付けないことができる.
    • 4)調査委員会は概ね30日以内を目途に再調査結果を取りまとめ,代表理事に報告する.

  • その他
  • ・不正行為への対応に携わるものは,通報の内容やその他不正行為の調査に関する事項について知ることのできた情報を他に漏らしてはならない.

    ※クリティカルケア看護学の健全な発展のために
    「科学の健全な発展のために」7)より引用
    指導者・助言者は,「科学者とは何か」,「科学研究の目的は何か」,「それは人類の福利にどのように貢献できるのか」といった,研究者の役割や社会的責任に関わる継続的な問いを後進の研究者に投げかけ,対話を通して価値観の共有を図り,誠実な科学者として成長するように指導する.そして,指導者の重要な役割は,後進の研究者が職業上の行動規範を理解し,遵守していくことを支えることである.

    引用・参考ガイドライン

    • 1) 研究者の公正な研究活動の確保に関する調査検討委員会,研究者の公正な研究活動の確保に関する調査検討委員会報告書,2012年1月24日.
    • 2) Burns et al.,バーンズ& グローブ看護研究入門,黒田裕子監訳,ELSEVIER,2013/2015,p170.
    • 3) 国際医学雑誌編集者委員会(ICMJE). 生物医学系ジャーナルに提出する原稿に対する一律の要件:研究の実施と報告における倫理的注意事項:著者と貢献者 ウェブサイト:http://www.icmje.org/ethical_1authoer.html アクセス日:2012年9月12日Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CS
    • 4) 公益社団法人化学工学会論文誌編集委員会,化学工業論文集の投稿ならびに出版に関する不正行為防止のためのガイドライン
    • 5) 文部科学省,研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン,平成26年8月26日 文部科学大臣決定.
    • 6) 日本畜産学会 投稿論文に関するガイドライン
    • 7) 日本学術振興会 「科学の健全な発展のために」編集委員会編,科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得,丸善出版,2015.

・本ガイドラインは,平成29年12月23日付けで施行する

・本ガイドラインは,2019年5月25日付けで改正を施行する


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E-mail:jaccn@supportoffice.jp